年末調整は、会社員やパート・アルバイトの多くが毎年受ける手続きです。書類を書いて会社に出すだけなので、中身を気にしたことがない人も多いでしょう。
ただし2026年(令和8年分)の年末調整には、例年と違う点があります。令和8年度税制改正で基礎控除の引上げなどが決まり、令和8年12月1日に施行されます。この改正は令和8年分の所得税から適用されます。そのため、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。
この記事では、年末調整の仕組みと対象者、2026年分の変更点、必要書類と期限、各種控除を整理しました。あわせて、確定申告との線引き、よくあるミス、年末調整後に訂正する方法、ローン審査で使う年収資料との関係も説明します。数値は国税庁と国土交通省の公表資料で確認したもので、2026年10月11日時点の情報です。
目次
会社は毎月の給与から所得税を天引きしています。これが源泉徴収です。天引きの額を決める「源泉徴収税額表」は、1年間の給与が変わらない前提で作られています。
そのため、天引きした税額の1年分の合計は、本来納めるべき年税額とずれるのが普通です。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、ずれる理由を3つ挙げています。1つ目は、年の途中で給与の額が変わること。2つ目は、年の途中で扶養する家族の数が変わっても、さかのぼって各月の税額を直さないこと。3つ目は、生命保険料控除や地震保険料控除などを年末調整のときにまとめて差し引くことです。
このずれを年末に精算するのが年末調整です。天引きが多すぎた人には差額が戻り、少なすぎた人からは不足分を徴収します。精算の対象は所得税と復興特別所得税です。
給与以外の所得がない人や少額の人は、年末調整で税額の精算が終わります。多くの会社員にとって、年末調整は確定申告の代わりになる手続きです。
年末調整は、原則として勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している人全員が対象です。ただし、例外があります。国税庁の資料をもとに、主な区分をまとめました。
| 区分 | 主な例 |
|---|---|
| 対象になる人 | 1年を通じて勤務している人 年の途中で就職し、年末まで勤務している人 年の途中で退職した人のうち、死亡退職した人、12月の給与を受け取ってから退職した人、パートなどで退職し本年中の給与総額が136万円以下の人(退職後に他から給与を受ける見込みがある場合を除く)など 年の途中で海外転勤などにより非居住者になった人 |
| 対象にならない人 | 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人 2か所以上から給与を受けていて、他の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を出している人(乙欄適用者) 年の途中で退職し、上の条件に当てはまらない人 非居住者 日雇労働者など(丙欄適用者) |
年末調整の対象にならない人は、自分で確定申告をして税額を精算します。年の途中で退職して年内に再就職しなかった人は、天引きされた税金が戻る可能性があるので、確定申告を検討してください。
国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」によると、令和8年度税制改正で「基礎控除の引上げ」「給与所得控除の最低保障額の引上げ」「扶養親族などの所得要件の改正」の3つが決まりました。施行は令和8年12月1日で、いずれも令和8年分以後の所得税に適用されます。
これとは別に、年齢23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除にも特例が設けられました。順番に見ていきます。
令和8年分の基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて次のとおりです。合計所得金額655万円以下の部分は、所得税法の基礎控除62万円に、租税特別措置法による加算額を足した金額です。
| 本人の合計所得金額 | 令和8年分の基礎控除額 | 改正前の令和8年分(参考) |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 104万円 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 104万円 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | なし | なし |
収入が給与だけの場合、合計所得金額489万円は給与収入でおよそ665万5,556円にあたります。国税庁の資料では、令和10年分以後の基礎控除額は令和8・9年分と異なる金額が示されています。2026年分の数字を翌年以降もそのまま使えるとは限らない点に注意してください。
給与所得控除は、給与収入から差し引ける「会社員の経費」にあたる金額です。令和8・9年分は、給与収入190万円以下の人の給与所得控除が74万円になりました。改正前は65万円でした。
この改正に合わせて、年末調整で使う「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されています。給与収入220万円超の人の給与所得控除は変わりません。
基礎控除の引上げに合わせて、家族を扶養に入れられる所得の上限も上がりました。収入が給与だけの場合の目安は次のとおりです。
| 区分 | 改正後の所得要件(給与収入の目安) | 改正前(給与収入の目安) |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超 123万円以下(136万円超 197万円以下) | 58万円超 123万円以下(123万円超 188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超 133万円以下(136万円超 207万円以下) | 58万円超 133万円以下(123万円超 201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
給与収入の目安は令和8・9年分の給与所得控除にもとづく金額です。特定支出控除などを受ける場合は表と異なります。
年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8・9年分に限り、新生命保険料にかかる一般生命保険料控除の上限が6万円になりました。これまでの上限は4万円です。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計の上限は、改正前と同じ12万円です。
施行日が12月1日なので、11月までの毎月の天引き額は改正前のままとなっています。12月の年末調整で、改正後の基礎控除などを使って1年分の税額を計算し直し、差額を精算します。国税庁のQ&Aから、従業員に関係する点を挙げます。

年末調整では、扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書などの兼用様式、保険料控除申告書を勤務先に提出します。住宅ローン控除の2年目以降は住宅借入金等特別控除申告書も必要です。
年末調整では、勤務先から配られる申告書に記入して提出します。勤務先が用意したシステムで入力する会社も増えています。令和8年分で使う主な申告書は次のとおりです。
| 申告書 | 受けられる控除 | 添付書類の例 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 | 原則なし |
| 基礎控除申告書 | 基礎控除 | なし |
| 配偶者控除等申告書 | 配偶者控除、配偶者特別控除 | なし |
| 特定親族特別控除申告書 | 特定親族特別控除 | なし |
| 所得金額調整控除申告書 | 所得金額調整控除 | なし |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(自分で払った分)、小規模企業共済等掛金控除 | 保険会社などの控除証明書 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除(2年目以降) | 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書、金融機関の年末残高等証明書(調書方式では不要) |
基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、所得金額調整控除申告書は、1枚の用紙にまとまった様式で配られることが多い書類です。年末調整の対象となる給与収入が850万円以下の人は、所得金額調整控除申告書を記入しなくてかまいません。
書き方で迷うのは、自分や家族の「合計所得金額」の見積もりです。給与収入の額をそのまま書くのではなく、給与所得控除を引いた後の所得金額を書きます。令和8年分は給与所得控除が変わったので、昨年の感覚で計算しないようにしてください。

書類の提出締切は勤務先ごとに決まります。年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票を交付する翌年1月末日までです。
年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに行います。通常は12月です。従業員が書類を出す締切は勤務先ごとに決まっており、11月ごろに設定する会社が多くあります。
| 時期 | 主な出来事 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 10月〜11月ごろ | 保険会社などから控除証明書が届く。勤務先から申告書が配られる | 住宅ローン控除の電子交付分は、証明書方式で毎年10月ごろ、調書方式で11月中旬ごろにe-Taxのメッセージボックスへ格納 |
| 勤務先が決める締切 | 申告書と添付書類を提出 | 改正を反映した書類は12月1日前に出してもよい |
| 12月 | 最後の給与(または賞与)で年税額を計算し、過不足を精算 | 改正後の基礎控除などで計算 |
| 令和9年1月12日(火) | 勤務先が年末調整分の税金を納める期限 | 納期の特例の承認を受けている場合は令和9年1月20日(水) |
| 翌年1月末日 | 源泉徴収票の交付。年末調整のやり直しができる期限 | 扶養の異動や保険料の申告漏れなどが対象 |
年末調整で精算された税金は、通常12月か翌年1月の給与明細に反映されます。どちらで反映されるかは、勤務先の運用次第です。
年末調整では、給与所得控除後の金額から各種の所得控除を差し引いて課税所得を出し、税率をかけて年税額を求めます。住宅ローン控除は、税額から直接差し引く税額控除です。主な控除を一覧にしました。
| 控除 | 令和8年分の控除額 | 年末調整での扱い |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額に応じて最大104万円 | 基礎控除申告書で申告 |
| 社会保険料控除 | 支払った全額 | 給与天引き分は自動。国民年金保険料など自分で払った分は保険料控除申告書で申告 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った全額 | iDeCoの掛金など。自分で払った分は申告が必要 |
| 生命保険料控除 | 合計最高12万円 | 控除証明書を添付 |
| 地震保険料控除 | 最高5万円 | 控除証明書を添付 |
| 扶養控除 | 一般38万円、特定扶養63万円、老人扶養48万円(同居老親等58万円) | 扶養控除等(異動)申告書で申告 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 本人と配偶者の所得に応じて最高38万円(老人控除対象配偶者は最高48万円) | 配偶者控除等申告書で申告 |
| 特定親族特別控除 | 特定親族の所得に応じて最高63万円 | 特定親族特別控除申告書で申告 |
| 障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除 | 障害者27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、寡婦27万円、ひとり親35万円、勤労学生27万円 | 扶養控除等(異動)申告書で申告 |
| 所得金額調整控除 | (給与収入-850万円)×10%、最高15万円 | 給与収入850万円超で、23歳未満の扶養親族がいる場合など |
| 住宅ローン控除 | 年末残高などにもとづき計算 | 2年目以降のみ年末調整で可能 |
医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除は年末調整では受けられません。これらは後の章で説明する確定申告の対象です。

扶養親族の所得要件は、令和8年分から合計所得金額62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)になりました。19歳以上23歳未満の子は、所得が62万円を超えても123万円以下なら特定親族特別控除の対象です。
扶養控除の対象は、配偶者以外の親族のうち、年齢16歳以上で、本人と生計を一にし、合計所得金額が62万円以下の人が対象となります。青色事業専従者として給与を受けている人などは除きます。令和8年分の年末調整では、年齢16歳以上は平成23年1月1日以前生まれの人を指します。
年齢19歳以上23歳未満(平成16年1月2日から平成20年1月1日生まれ)の人は特定扶養親族に当たり、控除額は63万円です。
この年代の子どもがアルバイトで稼ぎ、合計所得金額が62万円を超えた場合は扶養控除の対象から外れます。それでも123万円以下(給与収入で197万円以下)なら、親は「特定親族特別控除」を受けられます。控除額は子どもの所得が増えるにつれて段階的に減ります。
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入の目安 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 62万円超 85万円以下 | 136万円超 159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 159万円超 164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 164万円超 169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 179万円超 184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 184万円超 189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 189万円超 194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 194万円超 197万円以下 | 3万円 |
子どもの年収は12月の給与まで確定しません。年末調整の時点では見積額で申告し、見積もりと確定額がずれたら翌年1月末までなら年末調整のやり直しができます。
配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)なら配偶者控除、62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)なら配偶者特別控除の対象です。どちらも、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。
| 配偶者の給与収入(目安) | 本人の合計所得金額900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 136万円以下(配偶者控除) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 136万円以下で70歳以上(老人控除対象配偶者) | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
| 136万円超 169万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 169万円超 174万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 174万円超 179万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 179万円超 184万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 184万円超 189万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 189万円超 194万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 194万円超 199万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 199万円超 204万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 204万円超 207万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 207万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
本人の合計所得金額900万円は、給与収入だけなら1,095万円にあたります。夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
ここで扱っているのは所得税の配偶者控除の基準です。社会保険の扶養や、勤務先の家族手当の基準は別に決まっています。税の「136万円」「207万円」とは一致しないことがあるので、勤務先や加入している健康保険で確認してください。

保険料控除申告書には、保険会社などから届く控除証明書を添付します。23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8・9年分の一般生命保険料控除の上限が6万円です。
保険料控除申告書には、1月から12月に支払う予定の保険料を書きます。10月から11月ごろに保険会社から届く控除証明書を見ながら記入し、証明書を添付します。
生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに分かれ、それぞれに上限が設けられています。平成24年1月1日以後に結んだ契約は新制度、それ以前の契約は旧制度で計算します。新制度の各上限は4万円です。23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8・9年分の一般生命保険料控除の上限が6万円に上がります。3つの合計の上限は12万円です。
地震保険料控除の上限は5万円です。対象は、自分や家族が住む家屋・家財を保険の目的とした契約のうち、地震等損害部分の保険料のうち、本人が支払った分に限られます。
社会保険料のうち、給与から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料は勤務先が把握しているので、申告は不要です。自分で納めた国民年金保険料や、家族の分を払った国民健康保険料などは申告すれば控除できます。国民年金保険料は控除証明書の添付が必要です。

住宅ローン控除は、最初の年分を確定申告で受けます。2年目以降は、税務署から届く申告書と控除証明書を勤務先に出して年末調整で受けられます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、最初の年分は必ず確定申告で受けます。2年目以降は年末調整で受けることが可能です。2026年中に入居した人は、2027年の確定申告で初めて申告します。2026年の年末調整で住宅ローン控除を受けるのは、2025年以前に入居し、すでに確定申告を済ませた人です。
2年目以降の手続きは次のとおりです。
令和8年度税制改正では、住宅ローン控除の適用期限が5年延長されました。国税庁のタックスアンサーNo.1211-1(令和8年4月1日現在の法令等)は、令和12年12月31日までに居住を開始した場合を対象に記載しています。国税庁のタックスアンサーと、国土交通省の「令和8年度税制改正概要」から、新築住宅の主な要件をまとめました。
| 項目 | 新築住宅の主な内容 |
|---|---|
| 対象となる入居時期 | 令和8年1月1日から令和12年12月31日まで |
| 控除率 | 0.7% |
| 控除期間 | 認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は13年。省エネ基準適合住宅の新築は令和10年以降入居分から対象外(令和9年末までに建築確認を受けたものなどは10年) |
| 省エネ基準を満たさない新築 | 令和6年以降入居分は原則対象外(令和5年末までに建築確認を受けたものなどは10年) |
| 所得要件 | 合計所得金額2,000万円以下 |
| 床面積要件 | 原則50㎡以上。40㎡以上50㎡未満の認定住宅等などは合計所得金額1,000万円以下の場合に対象で、令和8年以降入居では子育て世帯等への借入限度額の上乗せは使えない |
| 借入限度額 | 住宅の省エネ性能や、子育て世帯・若者夫婦世帯かどうかで異なる |
| 立地要件 | 令和10年以降の入居分から、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンの新築住宅は対象外 |
中古住宅(既存住宅)は新築と要件が異なり、改正で控除期間や借入限度額が拡充されています。借入限度額や床面積の扱いは、入居年や住宅の種類、建築確認の時期によって細かく分かれます。初年度の確定申告の前に、国税庁のタックスアンサーと国土交通省の住宅ローン減税のページで、自分の住宅に当てはまる条件を確認してください。
年末調整をした会社員でも、次のような場合は確定申告が必要になったり、申告で税金が戻ったりします。国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」、医療費控除のページ、総務省のふるさと納税の控除の説明をもとに整理しました。
| ケース | 確定申告の要否 | ポイント |
|---|---|---|
| 医療費控除・セルフメディケーション税制を受けたい | 控除を受けるなら必要 | 年末調整では受けられない。医療費控除は保険金などで補てんされる額を除き10万円(総所得金額等200万円未満なら5%)を超える部分が対象で、最高200万円 |
| ふるさと納税をした | ワンストップ特例を使えば不要 | 特例の条件は、確定申告が不要な給与所得者等であること、寄附先が5団体以内であること。申請は寄附の翌年1月10日まで |
| ふるさと納税をし、医療費控除などで確定申告もする | 必要 | 確定申告をするとワンストップ特例は無効になるので、寄附金控除も申告書に含める |
| 住宅ローン控除の1年目 | 必要 | 2年目以降は年末調整で可能 |
| 給与収入が2,000万円超 | 必要 | 年末調整の対象外 |
| 給与1か所で、給与・退職所得以外の所得が20万円超 | 必要 | 副業などの所得が対象 |
| 年の途中で退職し、年内に再就職していない | 税金が戻る場合は申告できる | 退職時の源泉徴収票を使う |
見落としやすいのが、ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告の関係です。医療費控除のために確定申告をした人がふるさと納税の寄附金控除を書き忘れると、特例が無効になったうえに寄附金控除も受けられません。
令和8年分の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。2027年の具体的な日程は、国税庁が公表する案内で確認してください。税金が戻るだけの還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。
年の途中で転職した人は、前の勤務先から受け取った源泉徴収票を新しい勤務先に出します。新しい勤務先が、前職分と合わせて1年分の年末調整を行う仕組みです。前職の源泉徴収票を出さないと年末調整ができず、自分で確定申告をすることになります。
副業をしている人は、本業の勤務先でだけ年末調整を受けます。扶養控除等(異動)申告書は1か所にしか出せないからです。副業先の給与は乙欄で源泉徴収されています。給与以外の所得も含め、本業の給与・退職所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。2か所以上から給与を受けている人は、年末調整されなかった給与と、給与・退職所得以外の所得の合計で判定します。
年末に退職する人は、12月中に支給日が来る給与を受け取った後に退職するなら、退職時に年末調整を受けられます。それ以外の時期に退職して年内に再就職しない人は、原則として年末調整の対象外で、確定申告で精算します。ただし、死亡退職の人や、パートなどで本年中の給与総額が136万円以下で退職後に他から給与を受ける見込みがない人などは、退職時に年末調整を受けます。2026年は改正が12月1日施行のため、最後の給与が11月30日以前の人は、確定申告で改正後の控除を受けることになります。
国税庁の資料や手続きの流れから、間違えやすい点をまとめました。
年末調整で戻ってくるお金は、ボーナスや給付金ではありません。毎月多めに天引きされていた所得税が戻っているだけです。還付額が大きいほど得をしたわけではない点を押さえておきましょう。
還付額は、毎月の天引き額と年税額の差で決まります。年の途中で給与が下がった人や、年の途中で扶養家族が増えた人は還付が大きくなりやすく、逆の人は不足額を徴収されることがあります。
2026年分の天引きは、11月まで改正前の源泉徴収税額表で計算されました。改正による減税分の多くは12月の年末調整でまとめて精算されるため、例年より還付額が大きく見える人もいるでしょう。一方、令和9年1月以後の給与には改正後の源泉徴収税額表が使われます。2026年の還付額を、翌年も同じように戻ってくる金額と考えないでください。
年末調整で精算されるのは所得税と復興特別所得税です。住民税は市区町村が別に計算するので、所得税の還付額と住民税の増減は分けて考えてください。

誤りに気づいたら、翌年1月末日までは勤務先で年末調整をやり直せます。それ以降は確定申告(還付申告)で直します。
年末調整の内容に誤りがあっても、時期によって直し方があります。
| 気づいた時期 | 訂正の方法 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 翌年1月末日まで | 勤務先に申し出て、年末調整をやり直してもらう | 扶養親族の異動、配偶者や特定親族の所得見積額のずれ、保険料の申告漏れ、住宅借入金等特別控除申告書の提出漏れなど |
| 翌年2月以降(確定申告をしていない場合) | 自分で確定申告(還付申告)をする | 控除漏れで税金を納めすぎた場合。翌年1月1日から5年間提出できる |
| 確定申告をした後 | 更正の請求をする | 申告した税額が多すぎた場合 |
| 控除を多く受けすぎていた場合 | 勤務先へ相談するか、確定申告・修正申告で正しい税額にする | 扶養の対象外だった家族を入れていた場合など |
なお、翌年に給与改定があって前年分の差額がさかのぼって支給された場合、その差額は改定があった年の所得です。前年分の年末調整をやり直す必要はありません。
控除を多く受けすぎていたケースを放置すると、後から税務署の指摘を受けて追加で納税することになりかねません。気づいた時点で、勤務先か税務署に相談してください。
年末調整が終わると、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」が届きます。住宅ローンやマイカーローン、カードローンなどの申込みで、源泉徴収票は年収を確認する資料としてよく使われます。
ローン審査の年収として見られることが多いのは、源泉徴収票の「支払金額」です。これは税金や社会保険料を引く前の、1年間の給与総額です。年末調整で控除をたくさん受けても、支払金額は変わりません。控除で変わるのは所得税の額です。
申込み前に、次の点を確認しておくと手続きが進めやすくなります。
どの書類を求めるか、何を年収として扱うかは金融機関ごとに異なります。申込み先の案内に従ってください。
2026年(令和8年分)の年末調整では、基礎控除が最大104万円に、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられます。扶養親族の目安も給与収入136万円以下に上がっています。改正は12月1日施行で、11月までの天引きは改正前のままです。差額は12月の年末調整で精算されます。
年末調整で受けられない医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要です。間違いに気づいたら、翌年1月末までなら勤務先でやり直し、それ以降は確定申告で直せます。
本記事は2026年10月11日時点で国税庁・国土交通省が公表している資料をもとに、一般的な仕組みを説明したものです。実際の税額や控除の可否は、所得や家族構成など個別の条件によって変わります。具体的な判断は、勤務先の担当部署、国税庁の資料、税務署、または税理士に確認してください。
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