2022年09月01日
近年、TwitterやFacebook、LINEなどのSNSサービスを介して、お金の貸し借りを行う行為が社会問題になっています。金融庁からも、SNS等を利用した「個人間融資」に注意という掲示が公式ページで掲載されています。
>金融庁 消費者金融等について
この記事では個人間融資の危険性や違法性について説明していきます。
目次
個人間融資は家族間以外の場合は違法の疑いが高いのが現状です。個人であっても反復継続する意思をもって金銭の貸付を行うことは、貸金業法上の貸金業に該当します。
営業行為を目的として貸金を行う場合には、本来個人であっても国または都道府県への登録が必要です。 貸金業の登録を行うには、個人であっても純資産5000万円以上と、過去に金融機関などで貸付の業務の3年以上の経験と、貸金業取扱主任者の資格が必要です。 決して容易に開業できるものではない点がポイントなわけです。
掲示板やSNSで募集している「お金を貸します」「融資します」をハッシュタグをつけて記載されているアカウントが散見されます。通常の貸金業であれば広告方法、法規約に則った表示方法がありますので、ただこれらの文言だけで書かれている広告は違法性があります。
貸し手はそれらを分かったうえで、営業行為を行なっているので、当然取り立ても不正に行われると考えたほうが良いでしょう。
2019年11月19日に元大阪府千早赤阪村職員が性的関係を条件に高利で女性に貸付を行う裁判で、懲役2年6カ月執行猶予5年、罰金300万円の有罪判決がでました。
(朝日新聞WEB)
>性的関係を条件に「ひととき融資」元村職員に有罪判決
実態はヤミ金と同じ。利用者の弱みにつけこんで、法定利息の何倍にもあたる金利を請求してきます。 さらにこの事件は性的行為を求め脅す行為にも卑劣さを感じます。
まずは、個人間融資の掲示板やSNSでの募集には応じないことです。 それでもトラブルになってしまった場合は、金融庁でも以下で窓口を用意されていますので、そちらを利用するようにしましょう。
○金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
FAX:03-5306-6699
○消費生活センター等の消費生活相談窓口
電話:188(消費者ホットライン○警察
電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861)
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