都道府県の看護職員修学資金は、退学や指定外の病院への就職で返還することになっても、原則は分割で返せます。静岡県・三重県・神奈川県の規則やしおりを読むと、返還期間は「貸与を受けた期間に相当する期間」で、月賦や半年賦などから返し方を選ぶ仕組みです。一括返還は選べる方法の一つで、最初から一括を求める定めにはなっていません。
ただし例外があります。神奈川県の規則は、貸付けを廃止された人で分割が適当でないと県が認めた場合に「全額を一時に返還させる」と定めています。病院独自の修学資金にも、退学などで貸付けを廃止したときに一括返済を求めることがあると書かれた例も見つかりました。返還の期限を過ぎると、静岡県では年10.75%、神奈川県では年14.5%の延滞利息がかかります。
修学資金の金額・免除の条件・返し方は都道府県ごとに違い、同じ県でも貸与を受けた年度によって変わります。この記事では、静岡県(令和7年度募集のしおりと貸与規則)、三重県(令和8年度募集要項と貸与規則)、神奈川県(令和8年度しおり)の原文をもとに整理します。ほかの県の修学資金を借りている人は、手元のしおりと契約書で同じ項目を確かめてください。
目次
看護職員修学資金は、都道府県が看護学生に無利息でお金を貸し、卒業後に県内の指定施設で一定期間働けば返還を免除する制度です。厚生労働省の「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」は、看護の道を志す人への啓発について「都道府県等における看護学生に対する修学資金の貸与についても、周知を進めていくことが重要である」と述べています。ただし貸与月額や免除の条件を決めているのは各都道府県の条例・規則です。全国で同じ条件の制度があるわけではありません。
制度をやめた県もあります。大阪府は、平成29年4月以降は新規の貸与を受け付けていないと公式ページで案内しています。以前に借りた人の返還方法は、一括返還か月賦返還からの選択です。免除の対象施設も貸与年度によって異なり、詳しくは当該年度のしおりで確認するよう求めています。自分の条件を調べるときは、借りた年度のしおりを基準にしてください。
学費そのものの相場や、看護師になった後の年収については 社会人から看護師になる費用と年収 で扱っています。この記事は、修学資金を借りた後の返還と免除に絞って説明します。
3県の条件を並べると、免除までに働く年数と延滞時の利率の差が目立ちます。静岡県は対象施設で5年、三重県は貸与期間に1年を足した期間、神奈川県は勤務先の種類により3年か5年です。対象になる施設の範囲も県ごとに違います。
3県の看護職員修学資金の主な条件(看護師養成所に3年間在学し、民間立の学校に通う場合を中心に記載)
| 項目 | 静岡県(令和7年度しおり) | 三重県(令和8年度募集要項) | 神奈川県(令和8年度しおり) |
|---|---|---|---|
| 貸与月額 | 私立36,000円、国公立32,000円(准看護師課程は私立21,000円、国公立15,000円) | 看護師等養成所36,000円、看護系大学50,000円、助産師養成所70,000円、准看護師養成所21,000円 | 一般修学資金は民間立20,000円、国公立17,000円。特例貸付修学資金と保健師修学資金は40,000円 |
| 全額免除の条件 | 免許取得後ただちに県内の対象施設で引き続き5年間従事。過疎地域等の施設なら貸与期間に相当する期間 | 卒業年に免許を取得し、ただちに県内の指定機関等で貸与期間に1年を加えた期間、継続してフルタイム勤務 | 県内の指定施設等で引き続き5年間。200床未満の病院や診療所などの特定施設等なら3年間 |
| 主な対象施設 | 200床未満の病院、精神病床80%以上の病院、診療所、介護老人保健施設、訪問看護等事業所など | 養成所の学生は200床未満の病院、診療所、介護老人保健施設など。看護系大学の学生は県内の病院・診療所 | 病院・診療所・保健所・訪問看護事業所など幅広い施設。200床以上の病院は5年の区分 |
| 返還期間 | 貸与を受けた期間に相当する期間 | 理由が生じた月の翌月から貸与を受けた期間に相当する期間 | 卒業・退学・廃止の翌月から貸付けを受けた期間に相当する期間 |
| 返還方法 | 規則は月賦または最長半年賦の均等払い。しおりは月賦・半年賦・一括払いから選択 | 月賦・半年賦・年賦の均等返還または一括返還 | 月賦・4分の1年賦・半年賦。廃止者で分割が適当でない場合は一時返還 |
| 繰上返還 | 可能 | 可能 | いつでも可能 |
| 延滞時の利率 | 年10.75%の延滞利息 | 県の債権管理条例で計算する遅延損害金(率は本記事では未確認) | 年14.5%の延滞利息 |
出典:静岡県看護職員修学資金貸与制度について(静岡県)、令和7年度 貸与者募集のしおり(静岡県)、令和8年度 三重県保健師助産師看護師等修学資金 修学生募集要項(三重県)、三重県看護職員等修学資金返還免除に関する条例・貸与規則(三重県)、令和8年度 神奈川県看護師等修学資金のしおり(神奈川県)(いずれも2026年10月15日確認)
静岡県は、令和8年度の新規募集ページを2026年10月15日時点で確認できませんでした。表の静岡県の欄は令和7年度のしおりと、2026年6月5日に更新された制度ページの内容です。三重県の免除期間は、令和3年4月1日以降に貸与が決まった人に適用される条例の規定です。それより前に貸与が決まった人には従前の規定が適用されます。
3県とも、退学すると貸与が打ち切られ、それまでに受け取った額を返す決まりです。三重県の募集要項は、退学したときや留年したときは貸与を取り消し、修学資金を返還しなければならないと書いています。神奈川県のしおりは、退学したら退学日から2週間以内に退学届・借用証書・返還明細書を出すよう求め、「原則として返還が猶予されることはありません」と明記しています。
返し方は一括に限られません。三重県の規則第10条は返還方法を「月賦、半年賦若しくは年賦の均等返還又は一括返還」と定めています。月賦の1回分は原則として貸与月額を下回らない額とされています。静岡県の規則第11条は月賦または最長半年賦の均等払いで、繰上げ返還も可能です。静岡県のしおりは、月賦・半年賦・一括払いのどれかを選ぶ形で説明しています。
注意したいのは神奈川県です。施行規則第9条は、貸付けを廃止された人のうち分割で返させることが適当でないと県が認めた人には、全額を一時に返還させると定めています。どんな場合に該当するかは規則に書かれていません。退学が決まったら、書類を出す前に県の担当課へ返し方を相談してください。
退学はせず、貸与の辞退などで貸与が終わった場合は、在学中の返還が猶予されます。静岡県の規則第12条と三重県の規則第13条は、貸与が解除・取り消された後も引き続き同じ養成施設に在学しているときを「当然猶予」の事由に挙げています。神奈川県も、成績不振以外の理由で辞退した場合は、在学中の返還猶予を申請できるという扱いです。卒業後に別の看護職の学校や大学院へ進む場合も、3県とも猶予の規定があります。
静岡県のしおりは、最終学年で受験する国家試験に不合格だった場合は貸与を受けた修学資金の全額を返還すると注意書きをしています。規則の文言は「卒業した日から起算して1年以内に看護職員の免許を取得しなかつたとき」です。三重県も、卒業から1年以内に免許を取得しなかったときを返還事由にしています。神奈川県は、不合格でも次回に再受験する場合などは猶予できる場合があるとしています。不合格になったら、まず県に連絡して扱いを確認してください。
免許を取ったのに対象外の施設へ就職した場合も、3県とも返還事由になります。三重県の規則は「免許取得後直ちに指定機関等において業務に従事しなかつたとき」と定めています。大学病院のような200床以上の病院は、静岡県と三重県(養成所の学生)では免除対象に入りません。就職先を決める前に、勤め先が対象施設かどうかを県の一覧で確かめてください。
対象施設で働いている間は返還が猶予され、途中で辞めると返還が始まります。転職のすき間にも決まりがあります。静岡県の場合、辞めた次の月までに別の対象施設へ就職すれば、引き続き従事したものとみなす扱いです。神奈川県は、1月を超えて働いていない期間があると返還猶予が終わり、原則として全額返還になると書いています。退職や転職を考えたら、決める前に県へ連絡してください。
3県とも、全額免除の年数に届かなくても、貸与を受けた期間以上働いていれば一部免除を申請できます。一部免除は、返還期日がまだ来ていない部分だけが対象です。延滞して期日を過ぎた分は対象になりません。
一部免除の額の計算方法も県によって違います。静岡県の規則第10条は、対象施設での従事期間を「貸与を受けた期間(2年未満なら2年)の2分の5に相当する期間」で割った割合を返還債務に掛けます。神奈川県の施行規則第14条も、貸付期間(24月未満なら24月)を基にした同じ形の式です。三重県の規則第12条は、従事期間を「貸与期間に1年を加えた期間」で割り、小数点第1位までの数値を未返還額に掛けます。
静岡県で私立の看護師養成所に3年間通い、36,000円を36か月借りた例で試算します。貸与総額は36,000円×36か月=1,296,000円です。対象施設で4年間(48か月)働いて退職した場合、割合は48か月÷(36か月×5/2=90か月)=約0.533です。免除額は1,296,000円×48/90=691,200円、返還額は残りの604,800円となります。これは規則の式に当てはめた試算です。実際の額は県の審査と端数処理で決まります。静岡県は計算用のExcelシートも公開しています。
修学資金は無利息なので、返還総額は「貸与月額×貸与を受けた月数」です。返還期間は貸与期間と同じ長さなので、月賦なら毎月の返還額は貸与月額とほぼ同じになります。3年間借りた場合を試算すると、次の表のとおりです。
3年間(36か月)借りた後、全額を返還する場合の試算
| 例 | 返還総額の計算 | 月賦の場合 | 半年賦・年賦の場合 |
|---|---|---|---|
| 静岡県・私立養成所 | 36,000円×36か月=1,296,000円 | 36回、毎月36,000円 | 半年賦なら6回、1回216,000円 |
| 三重県・看護師等養成所 | 36,000円×36か月=1,296,000円 | 36回、毎月36,000円以上 | 年賦なら3回、1回432,000円以上 |
| 神奈川県・一般修学資金(民間立) | 20,000円×36か月=720,000円 | 36回、毎月20,000円 | 半年賦なら6回、1回120,000円 |
出典:各県のしおり・募集要項・規則をもとに編集部で試算(2026年10月15日確認)。返還開始月や端数の扱いは県の決定に従います。
延滞したときの負担も試算しておきます。静岡県で毎月36,000円の返還が30日遅れた場合、延滞利息は36,000円×10.75%×30日÷365日=約318円です。神奈川県で20,000円が30日遅れると、20,000円×14.5%×30日÷365日=約238円になります。1回あたりは小さく見えても、滞納が続くと連帯保証人への請求や法的な対応につながります。静岡県は2026年5月から、滞納返還金と延滞利息の徴収事務の一部を弁護士法人に委託しました。払えないと分かった時点で、県に猶予や返し方の変更を相談してください。
病院や病院グループが貸す修学資金は、条件がその契約と要綱で決まります。例として、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の令和8年度の募集案内(令和7年12月時点の予定として公表)を見ます。看護師修学資金は月額5万円、貸付期間は最大1年間です。勤務期間が「貸付期間に1年を加えた期間(最大2年)」を超えると返還が免除されます。
県の制度との違いは、一部免除の有無にあります。この募集案内は、免除の期間に達する前に退職した場合について「退職事由や勤務期間による返還額の減額(一部免除)等はありません」という回答です。返還方法は月賦・4分の1年賦・半年賦ですが、廃止の場合は「貸付額全額の一括返済を求めることがあります」とも書いています。延滞利息は要綱で年14.5%です。病院の修学資金を検討するときは、一部免除の有無と一括返済の条件を契約前に確認してください。
病院が勤務を条件に返還を免除する仕組みについては、労働基準法との関係が話題になることがあります。労働基準法第16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。厚生労働省の事業者向けQ&Aは、費用の援助が「純然たる貸借契約」として定められ、一定期間働けば返還を免除する内容と認められる場合は「労基法16条違反にはなりません」との説明です。同じQ&Aは、該当するかどうかは事実認定の問題で、業務命令によるものか、返済方法を定めているかなどから総合的に判断するとしています。
個別の契約が問題になるかどうかは、この記事では判断できません。都道府県の修学資金は県と学生との貸借で、勤務先との労働契約とは別のものです。病院の修学資金で返還を求められ、契約内容に疑問がある場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に契約書を見せて相談してください。
県の修学資金は無利息で、分割で返せるのが原則です。返還が決まっても、利息のかかるローンで急いで一括返済する理由はあまりありません。まず県に分割での返還と猶予の可否を確認してください。一括返還を求められた場合や、修学資金を使わずに学費を用意する場合は、ほかの資金と条件を比べることになります。
修学資金とほかの学費の資金の主な違い
| 資金 | 利息 | 勤務先の条件 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 都道府県の看護職員修学資金 | 無利息(延滞時は延滞利息) | 県内の対象施設で一定期間働けば免除 | 県・年度で条件が違う。連帯保証人が必要な例が多い |
| JASSO貸与奨学金 | 第一種は無利子。第二種は在学中無利子で、利率の上限は年3.0% | なし | 学生本人が借りて卒業後に返還する |
| 国の教育ローン(日本政策金融公庫) | 固定金利。令和8年7月1日現在で年4.05% | なし | 保護者が借りる。子ども1人350万円以内(要件により450万円) |
| 民間の教育ローン | 金融機関ごとに異なる(変動・固定) | なし | 使途・審査・返済期間は金融機関ごとに異なる |
出典:第二種奨学金の利子と利率の算定方法(日本学生支援機構)、国の教育ローンの金利(日本政策金融公庫)、国の教育ローン 返済シミュレーション(日本政策金融公庫)(2026年10月15日確認)
JASSOの奨学金は勤務先の縛りがありません。その代わり、修学資金のように働くことで返還が免除される仕組みはありません。第一種・第二種の選び方は JASSO貸与奨学金の記事 で説明しています。国の教育ローンは保護者が借りる教育資金の融資で、世帯年収の上限があります。母子家庭や世帯年収200万円以内の世帯などは、金利が0.4%低くなる優遇の対象です。公庫の金利は金融情勢で変わるので、申し込む時点の金利を公式ページで確認してください。
修学資金を借りずに、1,296,000円を年4.05%の固定金利で借りた場合を試算します。元利均等返済で保証料は含めません。3年返済なら毎月約38,292円で利息の合計は約82,509円、10年返済なら毎月約13,152円で利息の合計は約282,263円です。公庫のシミュレーションでは返済期間を20年以内で設定できます。実際の返済額は借入時の金利と条件で変わります。
教育ローンの使い道は入学金や授業料などの教育資金です。退学や卒業の後に、修学資金の返還金を払うために使えるとは限りません。返還金の支払いに充てる借入れを考える場合は、使途を金融機関に確認してください。利息のかかる借入れで無利息の修学資金を一括返済すると、総負担は増えます。
静岡県・三重県・神奈川県では、返還期間は貸与を受けた期間に相当する期間で、月賦などの分割を選べます。ただし神奈川県には、分割が適当でないと認めた場合に一時返還させる規定もあります。病院の修学資金では、一括返済を求めることがあると書かれた例も見つかりました。借りた県のしおりと契約書で確認してください。
県によって違います。静岡県は5年間(過疎地域等の施設は貸与期間に相当する期間)です。三重県は貸与期間に1年を加えた期間、神奈川県は勤務先の種類により3年間か5年間です。年数は借りた年度の規定が適用されます。
静岡県と三重県(看護師等養成所の学生)では、200床以上の一般病院は免除の対象施設に入っていないため、返還事由になります。神奈川県では200床以上の病院も対象で、必要な期間は5年間です。三重県の看護系大学の学生は、県内の病院・診療所が対象になります。
3県とも、休職した期間は免除に必要な従事期間に数えません。その分だけ免除の時期が後ろにずれます。静岡県と三重県は、疾病などやむを得ない理由で働けない期間も継続して従事したとみなす規定を置いています。三重県と神奈川県は休職の前に申請や連絡をするよう求め、神奈川県では同じ事由による猶予期間は原則として最長1年間です。
3県のしおりや規則に、JASSOの奨学金との併用を一律に禁じる定めは見当たりませんでした。三重県は「就業義務を課す他の貸付金等」を受けている人には貸与しないと定めています。病院の修学資金など、勤務を条件とする貸付けとの重複は認められない場合があります。併用を考えるときは、申請前に県と学校に確認してください。
修学資金は無利息で、県内で働き続ければ返還が免除される資金です。就職先を自由に選びたい場合や、修学資金の対象外の費用がある場合は、奨学金や国の教育ローンと民間の教育ローンを比べて組み合わせることになります。
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調査日:2026年10月15日
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