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【東京都】都立大学の授業料免除(2026年度)|都内子育て世帯の条件・前期後期の申請と2027年入学の注意

東京都立大学には、授業料の免除制度が2種類あります。一つは、経済的に授業料を納めることが難しい学生向けの制度です。もう一つは、2024年度から始まった、都内の子育て世帯向けの制度です。この記事では、後者を中心に、条件と手続きを疑問に答える形で整理します。

情報は、都立大学の公式ページと、2026年1月30日公開の「授業料減免制度Q&A」で確認しました(2026年10月7日確認)。2027年度の制度の変更は、確認できた範囲では見つかりませんでした。そのため、2027年入学の準備は、2026年度の考え方を当てはめた目安として扱います。

まず全体像:二つの制度の違い

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都内の子育て世帯向けの制度は、学生の生計維持者が都内に住んでいれば、授業料が全額免除される仕組みです。所得の要件はありません。世帯の収入が高くても、条件を満たせば対象になります。

経済的困窮者向けの制度は、所得に応じて授業料の全額または半額を免除します。年収の目安は、学生と生計維持者の合計で478万円未満なら全額、478万円以上674万円未満なら半額です。こちらは住所の要件がありません。

項目都内子育て世帯向け経済的困窮者向け
免除の内容全額所得で全額または半額
所得の要件なしあり(年収目安478万円未満で全額、674万円未満で半額)
住所の要件生計維持者が都内に住所なし
進学までの期間要件ありなし

年収の目安は、両親のどちらか一方が給与所得者、学生本人が18歳、中学生が1人という4人世帯を想定した概算です。実際の判定は、税の制度に沿った計算で行われます。目安を下回っていても、必ず対象になるとは限りません。

よくある疑問に答えます

Q1 いくら免除されますか

学部生の授業料は、年額520,800円です。前期と後期で、それぞれ260,400円ずつです。全額免除なら、この520,800円が免除されます。半額免除なら260,400円で、前期は130,200円、後期も130,200円です。

法科大学院の場合は、年額663,000円で、前期と後期で331,500円ずつです。対象になるのは、学部、博士前期課程、法科大学院、助産学専攻科の正規学生です。博士後期課程は、経済的困窮者向けの制度の対象になります。

Q2 住所の条件は、どの時点で見られますか

都内子育て世帯向けの制度では、学生の生計維持者が、減免を受ける年度の前年度の12月31日以降、基準日まで引き続き都内に住所を持っている必要があります。基準日は、前期が4月1日、後期が10月1日です。

見られるのは、学生本人ではなく生計維持者の住所です。学生が大学の近くで一人暮らしをしていても、問題ありません。生計維持者は、原則として父母の2人です。別居していても、収入があってもなくても、同じ扱いです。

父親が単身赴任で都外にいる場合は、もう一方の生計維持者が住所の要件を満たしていれば、対象になります。両親が離婚している場合などは、事実関係を確認する書類が求められることがあります。迷ったら、大学に早めに相談しましょう。

Q3 高校を卒業してから、何年以内に入学すればよいですか

学部生の場合、高校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、入学した日までが2年を経過していないことが条件です。Q&Aの例では、2025年3月に卒業した人は、2028年3月末までに入学する必要があります。

この考え方を、2027年4月入学に当てはめてみます。2025年3月卒業の人は、期限が2028年3月末なので、範囲内です。一方、2024年3月卒業の人は、期限が2027年3月末になり、4月入学は期限のあとになる計算です。これは目安なので、個別の判断は大学に確認してください。

Q4 入学料や、ほかの費用は対象になりますか

入学料は、この支援の対象に含まれません。ただし、入学料の減免には別の制度があります。国の制度や、家計が急に変わった世帯などを対象にした都立大独自の減免です。入学料の扱いは、授業料とは別に確認する必要があります。

授業料以外の費用、たとえば教科書代や実習の費用、通学費、一人暮らしの費用などは、この制度の対象として案内されていません。免除されるのは授業料だけという前提で、入学後の生活費を考えておくことが大切です。

Q5 申請はいつ、どう行いますか。授業料の納付は

申請は、前期と後期で、それぞれ必要です。オンラインで申請し、そのあとマイナンバーを提出します。申請の期日は、大学の申請要項で案内されます。2026年度後期の受付状況は、大学の案内で確認してください。

申請した人は、判定の結果が出るまで、授業料の納付が猶予されます。全額免除の場合は、納付の必要がありません。半額免除や分納、不承認の場合は、決定のあとに、指定された期日までに納付します。

Q6 対象外になるのは、どんな場合ですか

留年した学年は、対象外です。休学している期間も、授業料が発生しないため対象外になります。停学の場合も同じです。また、成績が振るわない場合も対象外で、3年次は30単位、4年次は60単位が、申請時点の習得単位の目安です。

過去に同じ学年次に半期以上在籍していた場合も、その期間は対象外です。学士入学や再入学などが、これにあたります。留学生は、この制度の対象ではありませんが、別の支援制度があります。

仮定のケースで、納付額を考える

すべて仮定の数字です。まず、生計維持者が都内に住む学部生が、条件を満たして全額免除になる場合です。年間の授業料520,800円が免除され、授業料の納付は0円になります。

次に、生計維持者が都外に住み、年収の目安が500万円台の世帯を想定します。この場合は、経済的困窮者向けの半額免除に当たる可能性があります。半額免除なら、納付は年260,400円で、前期130,200円、後期130,200円です。

ケース(仮定)計算年間の授業料の納付
全額免除520,800円−520,800円0円
半額免除520,800円−260,400円260,400円
不承認(免除なし)520,800円520,800円

ここで注意したいのは、不承認の場合です。判定の結果が出るまでは納付が猶予されますが、結果が不承認なら、期日までに納付します。前期分の260,400円を用意できるかを、あらかじめ考えておくと、慌てずに済みます。

この計算は、授業料だけです。入学料や教科書代、生活費は含みません。実際の負担は、これらを加えて考える必要があります。

2027年4月入学の準備で、特に注意したいこと

2026年度の考え方を2027年度に当てはめると、前期の基準日は2027年4月1日です。住所の要件の起点は、2026年12月31日になります。つまり、生計維持者の転居の予定がある場合は、2026年内の時期に注意が必要です。

この日付は、Q&Aの規定を当てはめた目安です。2027年度の正式な申請要項が出た段階で、必ず確認してください。2027年度の制度の変更は、2026年10月7日時点で、確認できませんでした。

国の修学支援新制度との関係も、押さえておきましょう。この制度の対象者は、授業料の減免に加えて、日本学生支援機構の給付型奨学金を受けられます。ただし、申請は別に必要です。都立大の独自制度に、多子世帯向けの仕組みはありません。

公的支援で足りない分の備え方

授業料の免除と、国の給付型奨学金を、まず確認します。そのうえで、入学料や、不承認だった場合の納付、生活費に不足がありそうなら、次の手段を比べます。

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出典・確認先


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