亡くなった親の預金は、遺産分割の話し合いが終わる前でも、相続人の一人が単独で一部を払い戻せます。2019年7月1日に施行された民法909条の2の「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」によるもので、法務省も制度の目的に「生活費や葬儀費用の支払」を挙げています。
払い戻せる額は、口座ごとに「相続開始時の残高×3分の1×自分の法定相続分」で計算し、同じ金融機関からは1人150万円が上限です。窓口には、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、払戻しを受ける人の印鑑証明書と本人確認書類を持って行くのが基本です。ただし、払い戻した分はその人が遺産分割で先に受け取った扱いになります。相続放棄を考えている人は、手続きの前に家庭裁判所や弁護士・司法書士へ相談してください。
目次
全国銀行協会は、口座名義人が亡くなり預金が遺産分割の対象になる場合、遺産分割が終わるまで相続人が単独では払戻しを受けられないことがあると説明しています。法務省の資料によると、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定によって、預貯金は遺産分割の対象に含まれ、共同相続人が単独で払い戻すことはできないとされました。この結果、葬儀費用や当面の生活費が必要でも、相続人全員の合意(遺産分割)がまとまるまで親の預金を使えない状態が生じていました。
これに対応するため、平成30年の民法・家事事件手続法の改正で、2つの仕組みが設けられました。1つは、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関の窓口で一定額を払い戻せる制度です(民法909条の2)。もう1つは、遺産分割の調停・審判を申し立てたうえで、家庭裁判所の判断により預金を仮に取得する制度です(家事事件手続法200条3項)。葬儀費用のように急ぐ支払いでまず検討するのは前者で、他の相続人の同意がなくても請求できます。
民法909条の2は、払戻しできる額を「相続開始の時の債権額の三分の一」に、その相続人の法定相続分を掛けた額と定めています。法務省と全国銀行協会の説明では、この計算は口座ごと(定期預金は明細ごと)に行います。
注意したいのは、基準が亡くなった時点の残高だという点です。窓口に行った日の残高ではありません。法定相続分は民法900条で決まり、たとえば相続人が配偶者と子なら配偶者2分の1、子全体で2分の1、子が複数なら子の分を等分します。条文は民法900条・901条で算定した相続分を使うと定めているため、条文上は遺言で指定された割合ではなく法定相続分で計算します(遺言がある場合に制度を使えるかは後述のFAQを参照)。
計算結果がいくら大きくても、1つの金融機関から払い戻せるのは150万円までです。この金額は「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令」で決まっています。条文は「預貯金債権の債務者ごと」としており、全国銀行協会は、同じ金融機関の複数の支店に預金がある場合は全支店を合わせて150万円が上限だと説明しています。逆に、別の銀行や信用金庫にも口座があれば、そちらはそちらで別に計算します。
以下はすべて筆者の試算です。実際に払い戻せるかどうか、いつ払い戻されるかは金融機関の確認によります。
ケース1は、全国銀行協会と法務省の資料にある例と同じです。A銀行の普通預金が600万円、相続人は子2人(法定相続分は各2分の1)とします。長男が単独で払い戻せる額は、600万円×1/3×1/2=100万円です。
ケース2は上限にかかる例です。A銀行の普通預金が1,200万円、相続人は配偶者と子1人(各2分の1)とします。配偶者の計算額は1,200万円×1/3×1/2=200万円ですが、上限により払い戻せるのは150万円です。
ケース3は、同じ銀行に複数口座がある例です。相続人は子2人(各2分の1)とし、A銀行に普通預金600万円、定期預金300万円、別支店の普通預金300万円、B信用金庫に普通預金300万円があるとします。A銀行分は100万円+50万円+50万円=200万円になりますが、A銀行全体で上限150万円です。B信用金庫分の50万円は別枠なので、この相続人が払い戻せる合計は200万円です。
表:払戻し可能額の試算
| ケース | 預金(相続開始時) | 払戻しを受ける人と法定相続分 | 計算 | 払戻し可能額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A銀行 普通600万円 | 長男 1/2 | 600万×1/3×1/2=100万円 | 100万円 |
| 2 | A銀行 普通1,200万円 | 配偶者 1/2 | 1,200万×1/3×1/2=200万円 | 150万円(上限) |
| 3 | A銀行 普通600万円・定期300万円・別支店300万円、B信金 300万円 | 子 1/2 | A:100万+50万+50万=200万円、B:50万円 | A 150万円+B 50万円=200万円 |
※筆者試算。前提:記載の残高は相続開始時のもの、遺言なし、利息は考慮しない。計算方法は民法909条の2、法務省令、全国銀行協会の説明による。
全国銀行協会のチラシは、家庭裁判所を経ずに払い戻す場合、本人確認書類に加えて概ね次の書類が必要だとしています。
通常の相続手続(遺産分割協議書がない場合)では相続人全員の印鑑証明書が必要とされているのに対し、この制度で求められる印鑑証明書は払戻しを受ける本人の分だけです。他の相続人の協力を得にくくても手続きを進められるのは、この違いによります。
ただし、必要書類は金融機関によって異なります。たとえば、ゆうちょ銀行は最初に「相続確認表」を提出し、相続手続きの専門部署から必要書類の案内を受け取る流れです。窓口に提出した場合、案内は約1〜2週間後に郵送で届くとしています。また、法務局で交付を受けた法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本等の代わりに提出できると案内しています。三菱UFJ銀行は、払戻し制度に関する相談を相続オフィスで受け付けています。
葬儀社への支払期限が迫っている場合は、戸籍の収集を始めると同時に、口座のある金融機関に「遺産分割前の払戻し制度を使いたい」と伝え、必要書類と所要日数を確認しておくと段取りを組みやすくなります。
窓口での払戻しは150万円が上限ですが、家庭裁判所の判断を経る方法には、条文上の金額の上限は定められていません。家事事件手続法200条3項は、遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合に、相続債務の弁済や相続人の生活費の支弁などの事情で預貯金を使う必要があると認めるときは、特定の預貯金の全部または一部を申立人に仮に取得させることができると定めています。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは認められません。
この方法は、遺産分割の調停か審判を申し立てていることが前提です。調停などの申立てをしたうえで家庭裁判所の判断を待つ必要があるため、相続人どうしの話し合いがまとまらず、調停に進む場合の選択肢と考えるのが現実的です。払戻しの際は、審判書謄本(確定表示がない場合は審判確定証明書も)と払戻しを受ける人の印鑑証明書が必要です。
表:2つの払戻し方法の比較
| 項目 | 金融機関の窓口で払い戻す(民法909条の2) | 家庭裁判所の仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項) |
|---|---|---|
| 前提 | 遺産分割前であればよい | 遺産分割の審判または調停の申立てがあること |
| 金額 | 口座ごとに残高×1/3×法定相続分、同一金融機関で150万円まで | 家庭裁判所が仮取得を認めた額 |
| 要件 | 他の相続人の同意は不要 | 預貯金を使う必要性があり、他の共同相続人の利益を害しないこと |
| 主な書類 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、本人の印鑑証明書 | 審判書謄本(確定証明書)、本人の印鑑証明書 |
出典:民法909条の2、家事事件手続法200条3項、全国銀行協会「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(2026年10月15日確認)
民法909条の2の後段は、払戻しを受けた預金について、その相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなすと定めています。つまり、払い戻したお金は「立て替えてもらったお金」ではなく、自分の取り分を先に受け取った扱いです。全国銀行協会も、払い戻された預金は後日の遺産分割で、払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整されると説明しています。
たとえば長男が100万円を払い戻して葬儀代に充てた場合、その100万円は長男の取り分に数えられます。葬儀費用を兄弟で分担するつもりなら、遺産分割協議のときにその負担をどう精算するかを話し合う必要があります。後でもめないよう、葬儀社の見積書や領収書は保管し、払い戻した金額と使い道を他の相続人に伝えておくと安心です。
親に借金があるかもしれず、相続放棄も考えている場合は慎重さが必要です。民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を「処分したとき」は単純承認をしたものとみなすと定めています。ただし、保存行為は除かれます。単純承認をすると被相続人の権利義務を無限に承継し(民法920条)、相続の承認は撤回できません(民法919条)。
この払戻しが921条の「処分」に当たるかどうか、葬儀費用に充てた場合に扱いが変わるかどうかについて、今回の調査では裁判所・法務省などの公的資料で明確な説明を確認できませんでした。そのため、ここで「放棄できる」「できなくなる」と断定することはしません。払戻しが遺産の一部分割とみなされることも踏まえ、相続放棄を検討しているなら払戻しの前に相談してください。相談先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所や、弁護士・司法書士です。
相続放棄の申述期限は、自分のために相続が始まったことを知ってから3か月以内です(民法915条、裁判所の案内)。相続人は承認・放棄の前に相続財産を調査できます。3か月以内に判断材料がそろわない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。借金の有無がはっきりしないまま親の預金に手を付けるより、葬儀費用は別の方法で一時的にまかない、財産調査を先に進めるという考え方もあります。
葬儀費用が払戻し上限を超える場合や、書類がそろうまで支払いを待ってもらえない場合は、ほかの資金源と組み合わせることになります。ここでは、公的資料で確認できたものを中心に整理します。
亡くなった人が加入していた健康保険から、葬儀に関する給付を受けられます。協会けんぽの被保険者が亡くなった場合は、生計を維持されていた人に埋葬料5万円が支給されます。そうした人がいないときは、実際に埋葬を行った人に、上限5万円の範囲で埋葬費が支給されます。国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は自治体によって額が異なります。たとえば大阪市の国民健康保険は5万円、世田谷区は国民健康保険が7万円、後期高齢者医療が7万円(東京都後期高齢者医療広域連合の5万円と区の2万円)です。親が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、その制度の葬祭費を確認します。
これらは葬儀後に申請して支給される給付なので、葬儀社への支払いには使えない前提で計画します(振込時期は表とFAQを参照)。大阪市と世田谷区は、葬祭を行った日の翌日から2年で時効になるとしています。また、大阪市は、他の健康保険から埋葬料などを受けられる場合は国民健康保険の葬祭費は支給しないとしています。
見積もりの段階で、葬儀社に支払期限と支払方法(一括か、カード払いや分割払いに応じるか)を確認しておくと、払戻しの日程と照らし合わせやすくなります。兄弟の誰かが一時的に立て替える場合は、遺産分割で精算するのか、各自で分担するのかを、葬儀前に簡単にでも決めておくと後の対立を防げます。
表:葬儀費用の主な資金源の比較
| 資金源 | 受け取れる額の目安 | 受け取りの時期 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続預金の払戻し(窓口) | 口座ごとの計算額、金融機関ごとに150万円まで | 書類提出後、金融機関の確認を経て | 自分の取り分の先取りになる。放棄を検討中なら事前に相談 |
| 家庭裁判所の仮分割の仮処分 | 裁判所が認めた額 | 調停・審判の申立て後、審判を得てから | 他の相続人の利益を害する場合は認められない |
| 埋葬料(協会けんぽ) | 5万円(埋葬費は上限5万円) | 申請後 | 資格喪失・扶養解除の処理完了後に支給 |
| 葬祭費(国保・後期高齢者医療) | 自治体により異なる(例:大阪市国保5万円、世田谷区7万円) | 申請後(世田谷区の後期高齢者医療は約2〜3か月後) | 葬祭を行った日の翌日から2年で時効(大阪市・世田谷区) |
| 自分の資金・ローンでの立替え | 自分で用意できる額、借入れは審査次第 | 資金化までの日数は手段による | 借入れは利息がかかり、審査結果は人によって異なる |
出典:民法909条の2、家事事件手続法200条3項、全国銀行協会、協会けんぽ、大阪市、世田谷区の各公式ページ(2026年10月15日確認)
払戻しの上限を超える葬儀費用や、書類がそろうまでの立替えをフリーローンでまかなう場合は、金利・返済期間・融資までの日数を複数の金融機関で比べてから決めるのが基本です。払い戻した預金や後から支給される葬祭費で早めに返済する予定なら、繰上返済の手数料も確認しておきましょう。CrowdLoanは、複数の金融機関からの提案を比較できるサービスです。提案の内容は審査の通過や金利を保証するものではなく、金融機関の本審査の結果や条件には個人差があります。
いいえ。民法909条の2は「各共同相続人は」と定めており、計算も上限も相続人一人ひとりに適用されます。子2人がそれぞれ同じ銀行の預金について自分の分を請求することもできます。
条文上の基準は「相続開始の時の債権額」なので、亡くなった時点の残高で計算します。死亡後の入出金があった場合の扱いは、窓口で確認してください。
全国銀行協会は、遺言による相続のため制度を利用できない場合があるとしています。遺言書がある場合は、そのことを伝えたうえで取引金融機関に確認してください。
全国銀行協会は、書類の提出後、内容の確認のため一定の時間がかかるとしており、日数は金融機関によって異なります。ゆうちょ銀行のように、まず相続確認表を出して必要書類の案内を待つ金融機関もあるため、葬儀の日程が決まったら早めに問い合わせるのが確実です。
世田谷区は後期高齢者医療の葬祭費について、申請書類の受理から約2〜3か月後に申請者の口座へ振り込むとしています。申請には、申請者あての葬儀代金の領収書の写しなどが必要です。立替え分の返済に充てる場合は、この時間差を見込んでおきます。
裁判所の案内では、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なります。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
調査日:2026年10月15日
「どの銀行が融資をしてくれるか分からない」をクラウドローンが解決
クラウドローン(https://crowdloan.jp/)は、個人が銀行から低金利でマイカーローン、教育ローンなどの融資を受けられる国内唯一のプラットフォームです。
融資の目的や時期、金額などをクラウドローンに登録すると、各銀行が融資可能な金額や金利のプランの直接提案してくれます。時間と労力をかけずに複数の銀行からより条件のよい融資を見つけることができます。
詳しくはこちら
クラウドローンとは
“借りたい”を登録して
お得な提案を待つだけ
融資をしたい銀行から、直接プラン提案を受けることで、
資金を必要としている一人でも多くの人に、融資の機会を提供します。