貸金業者の事業者向けローンでも、利息の上限は利息制限法で決まっています。元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です。上限を超える部分は無効になり、業として貸し付ける者が年20%を超える利息を契約すると、出資法の刑事罰の対象になります。
手数料や調査料も、名目を問わず利息とみなすのが条文の書き方です。表示金利が上限内でも、手数料を足すと上限を超えることがあります。保証料にも別の上限があります。
契約前にやることは2つです。まず金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで相手の登録を確かめ、次に手数料・保証料を含めた1年あたりの負担を計算します。以下、条文の文言と試算でその確かめ方を順に見ていきます。
目次
利息制限法1条は、元本の額に応じて上限を3段階に分けています。上限を超える利息の契約は「その超過部分について、無効」とされます。貸金業者がこの上限を超える利息の契約を結ぶことは、貸金業法12条の8第1項で禁止です。
区分の境目には注意が要ります。同じ業者から重ねて借りる場合、利息制限法5条1号により、既存の残元本と新しい借入額の合計で区分を判定します。残元本60万円の業者から追加で50万円借りると、合計110万円として判定され、上限は年15%です。
次の表は、1年後に一括返済する単利の仮定で、上限金利いっぱいの利息を計算したものです。式は「元本×上限金利」、円未満は切り捨てです。
| 元本(仮定) | 利息制限法1条の区分 | 上限金利 | 1年分の上限利息 |
|---|---|---|---|
| 9万円 | 10万円未満 | 年20% | 18,000円 |
| 50万円 | 10万円以上100万円未満 | 年18% | 90,000円 |
| 99万円 | 10万円以上100万円未満 | 年18% | 178,200円 |
| 100万円 | 100万円以上 | 年15% | 150,000円 |
| 300万円 | 100万円以上 | 年15% | 450,000円 |
99万円と100万円では、元本が大きい100万円のほうが上限利息は小さくなります。提示された金利が区分に合っているかを、元本と合わせて確かめてください。
返済が遅れたときの遅延損害金にも上限があります。業として行う貸付け(営業的金銭消費貸借)では、利息制限法7条により年20%を超える部分が無効です。一般の上限を定めた4条の「1.46倍」ではなく、この年20%が適用されます。違約金も賠償額の予定とみなされます。
出資法5条2項は、業として貸付けを行う者が年20%を超える利息を契約した場合を処罰の対象にしています。罰則は5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方です。この利息には遅延損害金も含まれます。
年109.5%を超える場合、出資法5条3項で10年以下の拘禁刑か3,000万円以下の罰金になります。この水準を超える利息を定めた消費貸借の契約は、貸金業法42条により契約そのものが無効です。
年20%を超える利息を求める相手とは、名目が何であっても契約しないでください。
利息制限法3条は、債権者が受ける元本以外の金銭を「礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす」と定めています。営業的金銭消費貸借で除かれる費用は6条で限られています。公租公課、強制執行など公の機関の手続費用、政令で定める範囲内のATM等の利用料などです。出資法5条の4第4項も、ほぼ同じ除外の列挙を置いています。
手数料を貸付金から差し引く(天引きする)場合の計算方法も条文にあります。利息制限法2条は、受領額を元本として計算した上限を天引額が超えると、超過部分を元本の支払に充てたものとみなす規定です。出資法5条の4第2項も、天引きの場合は交付額を元本額として計算すると定めています。
次の表は、手数料がみなし利息に当たる場合を仮定した試算です。300万円を1年借り、手数料10万円を天引きして290万円を受け取り、1年後に元利を一括返済する条件です。実質年率は「(利息+手数料)÷受取額」で計算し、小数第3位を四捨五入しました。
| 表示金利 | 手数料 | 受取額 | 利息+手数料 | 実質年率 | 受取額×年15%との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年15% | なし | 300万円 | 450,000円 | 15.00% | 上限どおり |
| 年10% | 10万円 | 290万円 | 400,000円 | 13.79% | 35,000円下回る |
| 年12% | 10万円 | 290万円 | 460,000円 | 15.86% | 25,000円上回る |
| 年15% | 10万円 | 290万円 | 550,000円 | 18.97% | 115,000円上回る |
表示金利が年12%でも、手数料を含めると受取額ベースで年15%を上回ります。比べる基準額は、受取額290万円に年15%を掛けた435,000円です。実際の契約で手数料がみなし利息に当たるか、超過分がどう扱われるかは、契約内容と返済方法によって変わります。判断に迷う場合は弁護士に相談してください。
保証会社に払う保証料にも上限があります。利息制限法8条1項は、保証料が「法定上限額から利息の額を減じて得た金額」を超える部分を無効としています。300万円を年12%で借りる場合、45万円から36万円を引いた9万円が1年あたりの上限です。出資法5条の2は、利息と合わせて年20%を超える保証料を処罰の対象にしています。
貸金業を営むには、貸金業法3条1項により内閣総理大臣(窓口は財務局)または都道府県知事の登録が要ります。登録は3年ごとの更新制です。登録を受けない者の貸金業は11条1項で禁止され、47条で10年以下の拘禁刑か3,000万円以下の罰金の対象です。
確認は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで行います。登録番号・商号・代表者名・電話番号で検索できます。検索結果の電話番号や所在地が、相手が名乗る情報と一致するかまで照らし合わせてください。金融庁は、架空の番号や他社の登録番号を詐称する業者の名前を公表しています。登録番号を答えない業者は、無登録業者の可能性が高いとも注意しています。
総量規制(年収の3分の1を超える貸付けの禁止)の対象は、貸金業法13条の2で個人顧客への貸付けです。法人向けの貸付けは対象外だと金融庁のQ&Aにあります。個人事業主は、貸金業法施行規則10条の23第1項4号の例外に当たる場合があります。事業の実態が確認され、事業計画・収支計画・資金計画に照らして返済能力を超えないと認められることが要件です。貸付額が100万円以下なら、計画の代わりに事業や資金繰りの状況を確認する扱いです。
金融庁の「違法な金融業者にご注意!」は、偽装ファクタリングや押し貸しなどの手口を挙げています。売掛金の買取でも、償還請求権や買戻請求権が付いている契約は要注意です。売掛先への通知が要らない契約や、売主が回収を受託して支払う仕組みも同じです。こうした契約はファクタリングを装ったヤミ金融の可能性があると、同じページで説明されています。手数料の比べ方はファクタリングとビジネスローンの違いで扱っています。
| 提示された条件 | 何が問題か | 取る行動 | 相談先 |
|---|---|---|---|
| 登録番号を示さない、検索で見つからない | 無登録の貸金業は禁止され刑事罰の対象(貸金業法11条・47条) | 申込みも連絡もやめる | 財務局の貸金業担当課、金融庁 金融サービス利用者相談室(0570-016811) |
| 登録番号はあるが電話番号や所在地が検索結果と違う | 登録番号詐称の手口として金融庁が注意喚起 | 検索結果の連絡先へ自分から確認する | 財務局の貸金業担当課 |
| 手数料込みで利息制限法の上限を超える | 超過部分は無効、貸金業者は締結が禁止(利息制限法1条・貸金業法12条の8) | 条件を書面で受け取り、内訳を確かめる | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051051) |
| 年20%を超える利息や違約金 | 出資法5条の刑事罰の対象 | 契約しない。支払済みなら契約書や録音を残す | 警察相談専用電話(#9110) |
| 融資の前に保証料や手数料の振込を求める | 先に送金させて融資しない手口として金融庁が例示 | 振り込まない | 警察相談専用電話(#9110)、金融サービス利用者相談室 |
| 売掛金の買取だが買戻しや回収委託の条項がある | 貸金業に該当するおそれ(金融庁の注意喚起) | 署名前に契約書を確認する | 弁護士、金融サービス利用者相談室 |
| 利息・手数料・遅延損害金を説明しない、契約書を渡さない | 金融庁は借りないよう注意喚起 | その場で断る | 財務局の貸金業担当課 |
相談先の電話番号は、金融庁のファクタリング注意喚起ページの記載によります。受付時間は各窓口の案内で確かめてください。
資金不足の原因が既存借入の返済負担なら、新たに借りる前に今の借入先へ条件変更を相談します。返済が遅れそうな段階で、延滞する前に連絡することが先です。進め方は融資の返済に遅れそうなときは?にまとめています。
次に公的融資を検討します。日本政策金融公庫の国民生活事業では、無担保で税務申告を2期終えている場合の基準利率が年4.05~5.65%です(令和8年10月1日現在)。審査があり、希望どおりに借りられない場合もあります。商工会議所などの推薦で使える制度はマル経融資の条件・金利・手続きで確認できます。
甘い融資話で契約を急がせる相手ほど、登録と条件を確かめてください。貸金業者に申し込む場合も、上の判断表で条件を確かめてから契約します。審査の準備と資金調達の比べ方は、ビジネスローンの審査の準備と比較方法も参考にしてください。
既存の借入先への相談と公的融資の検討を済ませたうえで、銀行からの提案も比べたい場合があります。Tasukari(タスカリ)は、CrowdLoan(クラウドローン)が運営する売上500万〜3億円クラスの小規模事業者向けの融資マッチングサービスです。スマホで3分程度入力すると、保証会社の事前審査で借りられる見込みを確認でき、結果を見た銀行から金利や返済期間の提案が届きます。診断・事前審査は無料で、融資が実行された場合に銀行所定の金利がかかります。審査は保証会社・金融機関が行い、CrowdLoanが融資の可否や条件、提案を約束するものではありません。延滞や滞納がある場合は審査で不利になることがあります。
調査日:2026年10月10日。法令・料率・相談窓口の情報は改正や更新で変わる場合があります。最新の内容は各公式ページで確認してください。
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