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特養(特別養護老人ホーム)費用はいくらかかる?費用の内訳や費用を抑える方法を解説

特養(特別養護老人ホーム)は入居費用が安いことで知られている高齢者向けの施設ですが、実際どのくらい費用がかかるのでしょうか。特養にかかる費用の内訳や、費用の相場を解説します。また、特養にかかる費用の負担を軽減するためのさまざまな制度について概要や条件などもご紹介。入居者や家族の状況を確認しながら、具体的に特養にかかる費用を試算することで、費用に対する不安をクリアにしていきましょう。

特養(特別養護老人ホーム)とは

特養(特別養護老人ホーム)とは介護保険が適用される公的施設のひとつで、正式には「介護老人福祉施設」という名称です。

入居条件は要介護3以上と定められているため、常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な高齢者の方が対象となります。入居費用が安く24時間体制で充実したサービスを受けられるため、とても人気の高い施設です。さらに、終身利用が可能なので、退去の心配もありません。

注意点やデメリットとして、原則、自立、要支援、要介護2以下にあたる方は入居できないこと、人気のため入居待ちをしている待機者も多く、特に都心では入居まで長く時間がかかる場合があることが挙げられます。

特養(特別養護老人ホーム)の費用の内訳

特養の場合、初期費用や入居一時金はかかりません。月ごとに必要となる費用は大きく分けて次の5つです。

月額費用は、部屋のタイプや要介護度で異なるほか、介護サービスに関わる費用は、介護保険の対象となるため、所得などによって算出される介護保険の自己負担割合(1〜3割)によっても大きく変わってきます。

①特養の家賃【居住費】

「居住費」は、特養の家賃です。国が定めた「基準費用額」に基づいて設定されており、個室や多床室など、部屋のタイプによって価格が設定されています。介護ベッドや家具類など部屋に備え付けのものの使用料も含まれます。

②1日3食分の費用【食費】

「食費」は、1日3食分の費用で、外出や体調不良などで食事を食べなかった日も3食分を支払う必要があります。入院や外泊のために、数日間施設に戻らないときは、事前に申し出ることで食費の支払いを停止することもできます。

③要介護度ごとに設定【施設介護サービス費】

「施設介護サービス費」は、特養で基本的な介護を受けるための費用です。サービス費は要介護度が高くなるほど高額になります。また、部屋のタイプによっても異なり、介護保険の対象となるため、自己負担割合によっても変動します。クリーニングを必要としない私物の洗濯や、おむつ代も含まれます。

④手厚い人員配置やサービスで加算【介護サービス加算】

「介護サービス加算」は、手厚い人員体制や入所者の状態に応じた介護サービスの提供などに対し、施設介護サービス費に上乗せして支払う費用です。たとえば、夜間に基準よりも多くの介護・看護スタッフを配置する「夜間職員配置加算」、常勤の管理栄養士を1名以上配置する「栄養マネジメント加算」、理学療法士などの指導員によるリハビリを実施した場合の「個別機能訓練加算」などがあります。

⑤介護保険は適用外【日常生活費】

「日常生活費」は、理美容、被服費、入場料などが発生するレクリエーション費、嗜好品の費用などです。介護保険は適用されないため自己負担となります。入居中に必要となった医療費も介護保険は適用されないため、医療保険を利用しましょう。

特養(特別養護老人ホーム)の月額費用は8~14万円程度

特養の月額費用のうち、居住費と介護サービス費は、部屋のタイプによって異なります。部屋には、大きく分けて4つのタイプがあります。

従来型個室1室1名の居室
(従来型)多床室4人部屋など、1室に複数のベッドを配置
ユニット型個室従来型同様「1室に1名」だが、10人以下の「ユニット」というグループでロビーやダイニング、浴室などを共有
ユニット型個室的多床室大部屋をパーテーションなどで区切り、個人用のスペースを確保した居室
ユニットでロビーやダイニング、浴室などを共有

ユニット型は、介護手法のひとつであるユニットケアをとりいれた比較的新しいタイプです。ユニットケアは、介護施設の環境を自宅での生活空間に近づけ、入居者の個性をフルに活かして暮らせるようにすることを目的としています。多床室より個室、従来型よりユニット型の方が費用が高くなる傾向にあります。

以下の表は部屋のタイプ別に、居住費、食費、介護サービス費(介護保険自己負担割合1割の場合)の30日換算の例をまとめたものです。

特養は基本的には要介護3以上が条件となりますが、重度の認知症など、条件によっては要介護1、2でも入居できるケースがあるため、料金表にも記載しています。

<従来型個室の月額利用料>

要介護度居住費食費介護サービス費(介護保険自己負担1割)合計
要介護135,130円43,350円17,190円95,670円
要介護219,230円97,710円
要介護321,360円99,840円
要介護423,400円101,880円
要介護525,410円103,890円

<多床室の月額利用料>

要介護度居住費食費介護サービス費(介護保険自己負担1割)合計
要介護125,650円43,350円17,190円86,190円
要介護219,230円88,230円
要介護321,360円90,360円
要介護423,400円92,400円
要介護525,410円94,410円

<ユニット型個室の月額利用料>

要介護度居住費食費介護サービス費(介護保険自己負担1割)合計
要介護160,180円43,350円19,560円123,090円
要介護221,600円125,130円
要介護323,790円127,320円
要介護425,860円129,390円
要介護527,870円131,400円

<ユニット型個室的多床室>

要介護度居住費食費介護サービス費(介護保険自己負担1割)合計
要介護150,040円43,350円19,560円11,950円
要介護221,600円114,990円
要介護323,790円117,180円
要介護425,860円119,250円
要介護527,870円121,260円

特養(特別養護老人ホーム)とほかの施設の費用を比較

高齢者向けの施設には、「公的施設」と「民間施設」の2つがあります。公的施設は、地方自治体や社会福祉法人などの公的機関が運営しており、介護保険が適用されるため民間施設よりも費用が抑えられます。また、公的施設では入居一時金などの初期費用はかかりませんが、民間施設では、入居時にまとまったお金が必要になることが多いです。

<主な老人向け施設の入居費用>

施設の種類入居一時金月額利用料入居条件



特別養護老人ホーム(特養)0円8~14万円要介護3以上
介護老人保健施設(老健)0円7~14万円要介護1以上
介護医療院0円7~14万円要介護1以上
養護老人ホーム0円0~14万円自立



民間施設介護付き有料老人ホーム0~数千万円15~30万円自立~要介護5
グループホーム0~数十万円10~15万円要支援2以上

公的施設には、特養の他に、長期入院していた方が自宅に戻るためのリハビリを行う「介護老人保健施設(老健)」や、医師や看護師が常駐する「介護医療院」、経済的な理由などで自力での生活が困難な方向けの「養護老人ホーム」などがあります。

民間施設は、費用は高めですが、設備やサービス面が充実しており、公的施設よりもスムーズに入居できる場合が多いです。なかにはホテルのような高級志向の施設もあります。介護付き有料老人ホームにもさまざまな種類があり、自立者のみが入居可能な「自立型」、介護スタッフが24時間常駐する介護に特化した「介護型」、要介護者だけでなく自立者や要支援者も入居できる「混合型」があります。また、グループホームは要支援2以上の認知症の方が、家族のように共同生活する施設です。

公的、民間にかかわらず、施設により目的や受けられるサービス、入居条件がそれぞれ異なります。費用だけでなく、総合的に判断して、入居者に合った施設を選びましょう。

特養(特別養護老人ホーム)の費用を減免できる制度

特養は費用が安いのが特徴ですが、入居者や世帯の収入などによっては、さらに費用を減免できる制度があります。申請は基本的に市区町村の窓口になりますので、制度の内容が複雑に感じたり、該当するか分からなかったりしたら、自治体に個別に問い合わせてみましょう。

収入・資産が一定以下の人が対象【負担限度額認定】

負担限度額認定」とは、「特定入所者介護サービス費」とも呼ばれ、年金などの収入・資産が一定以下の人を対象に、本来は介護保険が適用されない居住費と食費の負担を軽減するための制度です。

入居者やその世帯の収入・所得・預貯金などをもとに分類される「利用者負担段階」ごとに居住費と食費の負担限度額が決められており、限度額を超えた金額は介護保険から支給されます。この制度を利用するには、事前に認定を受ける必要があります。お住まいの市区町村窓口に相談してみましょう。

<利用者負担段階>


段階
適用条件預貯金の合計
区分年金収入+合計所得金額単身配偶者あり
第1段階生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者-1,000万円以下2,000万円以下
第2段階世帯全員が市町村民税非課税80万円以下650万円以下1,650万円以下
第3段階(1)80~120万円550万円以下1,550万円以下
第3段階(2)120万円超500万円以下1,500万円以下
第4段階第1~3段階にあてはまらない人

<第1段階の特別養護老人ホームの負担限度額>

居住費(滞在費)の負担限度額多床室0円
従来型個室9,600円
ユニット型準個室14,700円
ユニット型個室24,600円
食費の負担限度額9,000円

<第2段階の特別養護老人ホームの負担限度額>

居住費(滞在費)の負担限度額多床室11,100円
従来型個室12,600円
ユニット型準個室14,700円
ユニット型個室24,600円
食費の負担限度額11,700円

<第3段階の特別養護老人ホームの負担限度額>

居住費(滞在費)の負担限度額多床室11,100円
従来型個室24,600円
ユニット型準個室39,300円
ユニット型個室39,300円
食費の負担限度額19,500円

<第4段階の特別養護老人ホームの負担限度額>

居住費(滞在費)の負担限度額多床室25,650円
従来型個室35,130円
ユニット型準個室50,040円
ユニット型個室60,180円
食費の負担限度額43,350円

自己負担を超えると還付される【高額介護サービス費制度】

「高額介護サービス費制度」とは、介護保険の対象となる介護サービス費の1ヶ月の自己負担額が負担限度額を超えると、その超過分が支給される制度です。支給対象になると自治体から通知が送られてくるので、書類に必要事項を記入し、忘れずに申請しましょう。

区分負担の上限額(月額)
市町村民税課税世帯課税所得690万円(年収約1160万円)140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方24,600円(世帯)
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金を受給している方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方15,000円(世帯)

高額な医療費と介護費用が対象【高額医療・高額介護合算療養費制度】

医療と介護の両方の負担が継続的に重なることで、医療保険の「高額医療費制度」、介護保険の「高額介護サービス費制度」といった月単位での負担軽減制度ではカバーできないほど重い負担がかかることがあります。「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、そのような著しく高額な負担を、年単位でサポートする制度です。

市区町村の窓口に申請をすることで、同じ医療保険の世帯のなかで、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合算が限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。

同一世帯内でも「夫が75歳以上で後期高齢者医療保険、妻が75歳未満で国民健康保険」など、加入する保険が異なる場合は合算することができないので注意しましょう。

区分所得負担限度額
年収課税所得70歳未満70歳以上
現役並み所得者Ⅲ約1160万円690万円以上212万円
現役並み所得者Ⅱ770~1160万円380万円以上141万円
現役並み所得者Ⅰ370~770万円145万円以上67万円
一般156~370万円145万円未満60万円56万円
低所得Ⅱ市町村民税世帯非課税34万円
低所得Ⅰ市町村民税世帯非課税(所得が一定以下)19万円

特養に補助金が出る【社会福祉法人などの利用者負担軽減制度】

生活保護を受けている方や、所得が低く生計が困難な方を対象に、社会福祉法人などが提供する介護関係のサービスの利用料の負担額が軽減される制度です。特養の利用料に関しては、居住費、食費、介護サービス費の自己負担額の1/4(老齢福祉年金の受給者は1/2)が減免されます。

自治体に申請することで「軽減確認証」の交付を受け、社会福祉法人などからサービスを受けるときに提示します。

この制度は、住民税非課税世帯の方が対象で、さらに次の要件を満たす必要があります。

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活の費用以外に活用できる資産がないこと
  • 費用の負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

特養(特別養護老人ホーム)は入居待ちに注意

特養は費用が安く人気が高いため、すぐに入居できるとは限りません。場合によっては、数ヵ月~数年と長期間待つ可能性も。この間、一時的な民間施設への入居のために高額な初期費用を払わなければならなくなったり、介護のために自宅を改修しなければならなくなったりと、予期せずして、まとまった費用が必要になるケースがあります。入居待ちの間の過ごし方もイメージしながら、余裕をもってお金の準備をしておけるとベストです。

まとまった介護費用が払えないときはローンも検討

介護費用は本人の年金や貯金から切り崩していくのが基本ですが、子どもなど、家族のサポートが必要な場面もあります。家族の介護のためにまとまった費用が必要となったときに、貯金だけでは足りない場合や、今後に備えて手元にお金を残しておきたい場合は、ローンを活用することも検討してみてはいかがでしょうか。

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特養(特別養護老人ホーム)の費用はあらかじめ確認しておこう

特養の費用は部屋のタイプや要介護度によって異なるほか、本人や世帯の収入や資産の状況によって介護保険による自己負担割合や、さまざまな減免制度の対象となるかなどが変わってきます。ご自身の状況を確認しながら、あらかじめシミュレーションをしておくと安心です。
また、特養にスムーズに入居できなかったケースも念頭におきながら、特養の費用以外にも必要になるお金がないかイメージすることも大切です。ときには、低金利のローンなども活用しながら、入居者や家族にとって理想的な介護プランを実現させましょう。


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