近年、TwitterやFacebook、LINEなどのSNSサービスを介して、お金の貸し借りを行う行為が社会問題になっています。金融庁からも、
SNS等を利用した「個人間融資」に注意という掲示が公式ページで掲載されています。
>金融庁 消費者金融等について
この記事では個人間融資の危険性や違法性について説明していきます。
この記事を監修する専門家
有限会社ライフドアーズ ファイナンシャルプランナー
谷間 志帆(タニマ シホ)
AFP(日本FP協会) 2級FP技能士(国家資格) 証券外務員資格1種(株式、債券、投資信託販売資格) DCマイスター(DCマイスター協会) 住宅ローンアドバイザー 相続知財鑑定士(相続知財鑑定士協会)
北海道出身。前職は国内生命保険会社勤務。
札幌を中心に各地で生命保険の基礎知識やマネープランの基礎知識をベースとしたマネーセミナーの講師を務める他、資産運用・保険相談などのコンサルティングを行なっている。
『理想のライフプランを実現するために、知っておくべきお金の知識をわかりやすくお伝えします。お気軽にご相談ください!』
家族以外の個人間融資は違法性が高い
個人間融資は家族間以外の場合は違法の疑いが高いのが現状です。個人であっても反復継続する意思をもって金銭の貸付を行うことは、貸金業法上の貸金業に該当します。
営業行為を目的として貸金を行う場合には、本来個人であっても国または都道府県への登録が必要です。
貸金業の登録を行うには、個人であっても純資産5000万円以上と、過去に金融機関などで貸付の業務の3年以上の経験と、貸金業取扱主任者の資格が必要です。
決して容易に開業できるものではない点がポイントなわけです。
取り立ても不正に行われる可能性が高い
掲示板やSNSで募集している「お金を貸します」「融資します」をハッシュタグをつけて記載されているアカウントが散見されます。通常の貸金業であれば広告方法、法規約に則った表示方法がありますので、ただこれらの文言だけで書かれている広告は違法性があります。
貸し手はそれらを分かったうえで、営業行為を行なっているので、当然取り立ても不正に行われると考えたほうが良いでしょう。
ひととき融資に有罪判決
2019年11月19日に元大阪府千早赤阪村職員が性的関係を条件に高利で女性に貸付を行う裁判で、懲役2年6カ月執行猶予5年、罰金300万円の有罪判決がでました。
(朝日新聞WEB)
>性的関係を条件に「ひととき融資」元村職員に有罪判決
実態はヤミ金と同じ。利用者の弱みにつけこんで、法定利息の何倍にもあたる金利を請求してきます。
さらにこの事件は性的行為を求め脅す行為にも卑劣さを感じます。
金融被害・犯罪のトラブルに巻き込まれたら
まずは、
個人間融資の掲示板やSNSでの募集には応じないことです。
それでも
トラブルになってしまった場合は、金融庁でも以下で窓口を用意されていますので、そちらを利用するようにしましょう。
○金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
FAX:03-5306-6699
○消費生活センター等の消費生活相談窓口
電話:188(消費者ホットライン
○警察
電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)
○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861)
「どの銀行が融資をしてくれるか分からない」をクラウドローンが解決
クラウドローン(https://pre.crowdloan.jp/)は、個人が銀行から低金利でマイカーローン、教育ローンなどの融資を受けられる国内唯一のプラットフォームです。
融資の目的や時期、金額などをクラウドローンに登録すると、各銀行が融資可能な金額や金利のプランの直接提案してくれます。時間と労力をかけずに複数の銀行からより条件のよい融資を見つけることができます。
詳しくはこちら
SNSを介した個人間融資は、法的リスクと倫理的問題を孕んでいます。この記事では、金融庁が警告するSNS経由の個人融資の危険性について詳細に説明しています。特に家族外の個人間での貸し借りは貸金業法に触れ、違法となる可能性が高いため、正しい手続きと登録が必要です。また、違法な取り立てのリスクや不正広告についても指摘されており、消費者が知るべき重要な情報が満載です。